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保険購買と節税 2013. 10月

法人が保険を購買することと節税できることとは同一ではない

保険に加入する場合対象者の健康状態が問題とされる。

病気である場合は告知内容によって保険加入を断られる。

過失があり、契約者の告知内容が事実と異なっていたとする。

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保険者はこの事に気が付いた場合、契約の解除が出来る。

このケースでは、保険者は今まで支払った保険料を戻さないと言っている。

当然ではある。

保険者が、告知内容の不実に気が付かなかったケースを考えてみる。

契約をして5年ほど経過して、この保険を解約したとする。

法人は淡々と保険料の処理を5年行っておしまいである。

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中途、2年目で万が一の事故が起こったとする。

保険者が調査をし、告知の不備を追求し保険金を支払わないのは当然である。

この際、保険者は契約の無効を主張するだろか?

それとも解除の選択をするだろうか?

このとき

保険の有効性はともかく、保険料の経理処理は済んでしまっている。

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